【新型コロナウィルス感染症】入院保険金の支払いの取り扱いについて

  • 2020.4.17
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新型コロナウイルス感染症の感染者数増加により入院可能な病床数が不足し、本来は入院が必要な患者が入院できなくなる事象が発生しています。
この状況を踏まえ、入院を条件とする保険金について、以下の通りの取扱といたしました。

医療機関・医師の指示により、臨時施設(※)または自宅で入院と同等の療養をした場合は、入院したものとみなして、保険金をお支払いします。
※ 厚生労働省が2020年4月2日に、地方公共団体に対して、無症状・症状の軽い新型コロナウイルス感染者を「宿泊療養」、「在宅療養」とするための準備に関して通知しましたが、この「宿泊療養」のための宿泊施設を含みます。

なお、病床数の不足は新型コロナウィルス感染症に限らず影響があるため、この取り扱いは、新型コロナウイルス感染症以外の病気やケガをした場合も適用いたします。

本件に関する詳細やその他の保障制度に関するお問合せは022-794-7377までご連絡ください。
保険金のご請求の場合は、0120-300-399までご連絡ください。

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